後期高齢者の医療費や介護保険の利用料の改正が頻繁に行わています。

とくに最近の改正内容はかなり複雑だと感じています。

以前は、介護保険のサービスの自己負担はどの方も1割でしたが 現在は、一定以上の所得のある方は、2割または3割となっています。

その他に、月々の介護保険料や高額介護サービス費、施設サービス費、医療介護合算制度なども 所得に応じて負担額や助成額が変わってきます。

では、この所得はどのように判断されるのでしょうか?

保険の満期金などの一時収入があれば翌年の所得に影響します。

介護資金を準備したり、試算する場合、考えておきたい事柄です。

1号保険者(65才以上)は 介護保険料や利用者負担額のちがいに、“合計所得金額が〇〇円以上”や“同一世帯の65才以上の所得”、 “市町村民税非課税世帯”などの説明書きがでてきます。

ここでのポイントは、①単身世帯か、2人以上の世帯か  ②2人以上の世帯の場合、同じ世帯に65才以上の方がいるかどうか です。

代表的な3項目について説明します。

①介護保険を利用したときのサービスの自己負担額

②高額介護サービス費(利用者負担が高額になった時に払い戻される制度、医療費の場合は高額療養費制度)

③施設サービスを利用した時の食費、居住費(滞在費)

①介護保険を利用したときのサービスの自己負担(1~3割)は、 65才以上の同じ世帯の人の合計所得金額により判断されます。 合計所得金額とは、基礎年金や厚生年金から必要経費を引いた金額(雑所得)とその他の金額の合計額で、 不要控除等の前になります。イデコや満期保険金、個人年金等も合計所得金額に含まれます。 遺族年金や障害年金は非課税の為対象外です。また、2号保険者(64才以下)は所得に関係なく1割負担です。

②高額介護サービス費は、 課税所得世帯または、市町村民税非課税世帯によって区分されています。 課税所得とは、基礎控除等を差し引いた後の金額になります。 非課税世帯の場合は64才以下の同一世帯の所得も影響します。 https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

③施設サービスを利用した時の食費、居住費(滞在費)は、 基本的に食費、居住費は全額自己負担ですが、特定の施設を利用する場合で、市町村民税が非課税の場合 申請により軽減されます(介護保険負担限度額適用認定証に記載あり)。

以上のように所得によって自己負担に違いがあり、所得要件は複雑です。 また、一定以上の所得の方は自己負担額が多くなる傾向にあり、今後も医療および介護保険の改正が予測されます。

普段は、具体的な所得の区分や市町村税の計算方法を知らなくても、毎年送られてくる介護保険負担割合証で確認することができます(介護認定を受けている場合)。

では、今後、個人や世帯の収入の変化や世帯構成が変わる場合、事前に介護費用を知りたい時はどうしたらいいでしょうか?

個人で所得要件をシュミレーションをし、介護費用を計算するにはかなり複雑です。 その場合、おすすめなのが、市税課(または税務課)に相談し、次に介護保険課の窓口に相談する方法があります。

はじめに、市税課(または税務課)に相談し、個人または世帯の 市町村税がいくらぐらいか相談し、計算してもらいます(委任状が必要な場合があります)。 次にその情報を元に、介護保険課に問い合わせをしてみます。 介護保険制度によって決められた所得段階を教えてくれます。 また、自治体によっては、地域包括支援センターでもご相談できます。

介護保険のサービスの負担割合がわかると、おおまかな介護費用の金額を予測することができます。 おおまかな金額の見通しがわかると、安心につながります。 また、自治体独自の助成金や減免制度があるので、介護保険の窓口のポスターや市政だよりからの情報収集もおすすめです。